2026.7.19 旧奈良監獄と宅建業法における欠格事由【2026-07-19更新】スタッフの話 |ピタットハウス池田店 株式会社ニチレク

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2026.7.19 旧奈良監獄と宅建業法における欠格事由
  • 2026.7.19 旧奈良監獄と宅建業法における欠格事由

     
    お世話になっております。ピタットハウス池田店酒井でございます。
    先日、少し足を延ばして奈良県にある「旧奈良監獄」を訪ねてきました。
    明治時代に建てられたという美しい赤レンガ造りの建物は、まるでヨーロッパの古城のような佇まい。
    しかし一歩足を踏み入れると、かつて監獄として使われていた独特の厳かな空気が漂っており、歴史の重みを肌で感じる時間となりました。

    では少しここで宅建業法における犯罪に関する欠格事由のお話をさせてください。
    もちろん不動産業界にも「宅建業法における欠格事由」、つまり「犯罪を犯した人は不動産業界から排除される」という厳しいルールはございます。

    少し前にNetflixのドラマで『地面師たち』が大きな話題になりましたよね。
    私自身はまだ観ていないのですが、他人の土地を自分のものと偽って勝手に売却し、巨額のお金を騙し取る「不動産詐欺」をテーマにした何やら不穏でスリリングな犯罪ドラマだということは耳にしています。
    こうした作品が流行ると、「フィクションとしては面白そうだけど、いざ自分がマイホームという人生最大の大きな買い物をするとなると、怖くなってしまう……」というお客様のお声もやはり耳にします。
    「もし騙されたらどうしよう」「不動産屋さんって、なんだか怪しい人もいるのでは?」
    そんな不安を抱える方にこそ、ぜひ知っていただきたいのが、
    私たち不動産業界を縛る「宅建業法」という非常に厳しい法律の存在です。

    作中では、綾野剛さんや豊川悦司さんといった格好いい俳優さんたちが犯罪グループを演じていたそうですが……法律の視点から言わせていただくと、いくら格好よくても犯罪は絶対にダメです(笑)
    宅建業法には「このような人は宅建士になれない」「宅建業の免許を交付できない・剥奪する」というNGルール(欠格事由)が明確に定められています。
    もし不動産業者や宅建士が次のような事態を起こした場合、一発でアウトになります。
    詐欺罪や脅迫罪、あるいは暴行などで罰金刑以上に処された場合
    どんな罪であれ、禁錮(きんこ)や懲役などの重い刑に処された場合
    これらに該当すると刑を終えてから5年間は完全に業界から追放(免許取得や登録が不可)されます。
    もちろん現在進行形で執行猶予期間中の人も業務を行うことはできません。
    裏を返せば、「裏切りや暴力を働くような人は、少なくとも5年間は表舞台で不動産業を営むことはできない」ということです。法律が非常に強力なフィルターとなって、悪意ある人間を一定期間、確実に排除しているのです。

    なので今みなさんの目の前で営業している宅建業者や宅建士は、この厳しい国の審査をすべてクリアしている(あるいは、過去に過ちがあっても5年間のペナルティを終えて更生している)ということなんです。
    言い換えれば、いま表舞台でしっかり看板を掲げて営業している会社には、法律のお墨付きをもらった「真面目でクリーンな人たち」、もしくは「しっかりと更生して信頼を取り戻した人たち」しか残れない仕組みになっているのです。そう考えると少し安心していただけるのではないでしょうか。

     

    美しい赤レンガの旧奈良監獄を見上げて思いました。法律がこれほど厳しく、かつ「しっかり反省して更生したならば、もう一度チャンスを与える」という道を準備しているのは、すべて「お客様の安全な暮らしと取引の安心を守るため」なのだと。私も宅建士になれるよう日々勉強に邁進しておりますが、先輩たちが築いてきた「信用」の重みをしっかりと理解し、守っていきたいと考えています。

    皆様が「この会社なら、この人なら安心!」とお部屋探しやマイホーム選びを任せていただけるよう、日々の業務もより一層気を引き締めて取り組んでまいります。
    不動産購入への不安や疑問があれば、ぜひ小さなことでもお気軽にご相談ください。
    みなさまのご来店・お問い合わせを心よりお待ちしております!

    ※今後行かれる方の為にも内部の写真を少なめにさせていただきました。
    気になった方はぜひ一度足を運んでみてくださいね


     


    ページ作成日 2026-07-19



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