住宅取得に使える税制優遇「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の制度)についてのお話【2023-06-24更新】不動産の話 |ピタットハウス池田店 株式会社ニチレク
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住宅取得に使える税制優遇「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の制度)についてのお話

お世話になっております、ピタットハウス池田店の山田でございます。
FP山田の暮らしとお金のお話その4、ということで・・・
前回に引き続きまして今回も住宅取得にお使いいただける税金の制度についてのご案内でございます。
「おしどり贈与」という素敵な通称がついているこの制度
、
婚姻期間20年以上の配偶者に対して、居住用不動産や住宅取得のために現金を贈与した場合に2,000万円まで贈与税が非課税になる制度でございます。
この2,000万円に加えて暦年課税の基礎控除110万円との併用も可能でございます。
前年以前のいづれかの年にその配偶者からの贈与についてこの適用をうけていないことも要件となっております。
(つまりは贈与は一括で、ということになります)
居住用不動産を贈与された場合、翌年の3月15日までに居住を開始し、引き続き居住する見込みであることが必要となります。
住宅取得のための現金を贈与された場合には、翌年の3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得して、居住を開始し、引き続き居住する見込みであることが要件となります。
一般的に、相続開始3年以内の贈与は相続税に加算されてしまうのですが、(相続税の節税のために、亡くなる間際になって急いで贈与してもダメですよ・・・ということのようです)
この制度をお使いいただくと、相続開始の3年前でも相続財産に加算されません。
こちらの制度、ご利用には慎重なご判断が必要で、節税になる方もいらっしゃいますが、かえって損をしてしまう場合もございます。
その理由といたしまして
①贈与を受けた配偶者が先に亡くなってしまうリスク
➁配偶者はもともと1億6千万円か法定相続分のいずれか多い金額までは相続税は加算されない
③住宅そのものを贈与された場合は移転のコストがかかること(相続の場合は不動産取得税はかからないのに対してこの制度をご利用いただくとかかってしまいます。なお登録免許税も相続の税率より贈与の税率が高くなってしまいます)
お一人お一人、状況に合わせて「お使いいただくほうが得なのか損なのか」は変わってまいりますが
もしお得になるようならば、ご利用されない手はないと思います。
引き続き、住宅取得のためにお使いいただける制度をご紹介して参りたいと存じますので
次回も是非ご覧下さいませ
ページ作成日 2023-06-24
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