ご近所トラブルの原因「お隣さんの木の枝がうちの敷地に入ってきた場合」来月から法改正です【2023-03-18更新】お知らせ | 池田市、川西市エリアの不動産(新築一戸建て・中古一戸建て・土地・中古マンション)はピタットハウス池田店 株式会社ニチレク

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ご近所トラブルの原因「お隣さんの木の枝がうちの敷地に入ってきた場合」来月から法改正です
  • ご近所トラブルの原因「お隣さんの木の枝がうちの敷地に入ってきた場合」来月から法改正です



    お世話になっております、ピタットハウス池田店の山田でございます。
    今回は私たちの暮らしに関係してくる「民法改正」のお話です。
    えー?法律の話??なんだか難しそう・・・
    そんなことはございません!!
    ご覧いただいている皆さんの「日常生活」に関するルールのことなので、
    知っていても損はないかと思いますno

    ご近所とトラブルの原因となる「お隣さんの枝がうちの敷地に入り込んできた」というケースのお話です。

    2023年3月までの法律では、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる」
    となっております。
    お隣さんにお願いして枝を切ってもらうということですね。
    ではお隣さんがずっと空き家になってしまっており連絡がつかなかったり、そもそもだれが持ち主かもわからない場合はどうなるのでしょう?
    裁判所に「訴訟や強制執行の申し立て」をしなければならなかったのです。
    大変ですし、面倒ですよね。
    お金も時間もかかってしまいそうです

    来月4月よりこの法律(ルール)が改正されます

    基本的にはお隣さんに「越境してきたお宅の枝を切ってください」とお願いするところは変わりませんが
    追加として
    1.お隣さんに切って下さいとお願いしたのに、ある程度待っても​なにもしてくれない時
    2.お隣さんが誰のものになったのか、連絡先もわからない時(持ち主さんが亡くなってどなたかに相続されたり、
     売買取引などで所有者様が変わってしまった場合)
    3.台風などの影響で今にも木の枝が折れて家が被害にあいそう、など急迫の事情があるとき

    このような場合はお隣さんが動いてくれなくても、こちらのほうで越境してきた枝を切除できるようになります。
    但し、越境してきた枝を無断でバッサバッサと切ってしまうのはいけませんし、
    お隣さんが不明な場合でも「ご近所さんに聞いもわからなっかった」というレベルの調べ方では足りないようで、
    「土地や建物の登記簿謄本をとってきちんと調べる」くらいの慎重な調査が必要なものとのことです。

    こんな風にややこしくなってしまう前に、お隣さんとはできれば良好な関係を築いておいたり、
    使わなくなった空き家は、放置せずに活用するか、売却なども検討してお隣さんにご迷惑のかからないようにしたいものです。

    この記事をご覧いただいた方のなかに、空き家をご所有の方がいらっしゃれば
    ぜひ「ピタットハウス池田店」にご相談ください!!

    思い入れがあり手放すのがお辛いようなら、賃貸としてのご活用も可能です♪
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    させていただきます。
    特にご相続で空き家をご所有されていらっしゃる方におかれましては
    利用できる税制優遇などがある可能性がございます(税制優遇には条件や期限がございます)

    最後に、、、池田市はもちろんのこと、
    川西市、能勢町、豊能町、猪名川町、豊中市、箕面市、伊丹市、宝塚市、北摂全域で
    不動産売買や賃貸をご検討されている方、空き家をご所有され、その運用にお困りの方、
    アパートや一棟マンション、収益ビルをお持ちで、空室が多くお悩みのオーナー様、

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    ページ作成日 2023-03-18



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