相続登記の義務化がスタートしました【2024-04-13更新】不動産の話 |ピタットハウス池田店 株式会社ニチレク

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相続登記の義務化がスタートしました
  • 相続登記の義務化がスタートしました


    お世話になっております、ピタットハウス池田店の山田でございます。

    2024年4月より、いよいよ相続登記義務化がはじまりました。

    どんな制度なのかと申しますと・・・

    (1)相続によって不動産を取得した相続人は、相続があったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
    (2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
    これを怠ると「10万円以下の過料」の適用対象となります。

    過去に発生した相続も対象となっており、改正法の施行日(令和6年4月1日)または不動産の取得を知った日のうち、いずれか遅い日から3年が期限とされています。

    この制度ができた背景には「所有者不明土地」問題がございます。

    東日本大震災では津波の被害により沿岸部の住宅に甚大な被害が出てしまいました。
    高台に住宅街を作り、同じような津波による被害を軽減したいと考えられ、被災地の高台にある山林などを開発するため、土地の買収が行われたのですが、この時に土地所有者の相続登記がきちんとされていないものが多く(明治時代の所有者のままから放置されていた例もあったとのことです)
    住宅街の整備が遅れてしまったとういことがございます。
    明治時代の亡くなってしまった所有者から現在の所有者を調べるのに時間がかかってしまい、所有者がきちんと登記されていれば、2年は早く「高台の住宅地の整備ができた」と言われております。

    3年の猶予があるとはいえ、相続登記はきちんとしなければいけない問題となりました。
    土地所有者様がお元気で意思能力のある状態から、どなたに不動産を引き継ぎたいのか、
    万一のときに相続登記がスムーズにいくような段取りをされるのもひとつの手段であると思います。

    私たちは不動産のプロです。
    相続となる前に必要な方へ不動産をお譲りしたり、
    相続してどなた様かに不動産を継いでもらうにしても、登記の専門家や相続トラブルの専門家にお繋ぎすることも可能でございますので、
    お悩みの方はどうぞお気軽にご相談くださいませ。

     


    ページ作成日 2024-04-13



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